なるほど健康メモ

親子関係?(H26.10月号)

昔から、「産みの親より、育ての親」ということわざがあります。かつて子だくさんの時代は、産んでも育てられない場合、養子や里子に出したのでしょう…。
明治時代に制定された民法の規定では、「産んだ母とその子は自動的に親子だが、夫については親子と見なす」とあります。つまり、本当の父親が誰かは問わない…ということなのです。母親だけが知っている永遠の秘密?

さらに、親子関係に疑義が生じた場合でも…「生まれてから1年以内に、夫だけが、異議を唱えることができる」のです。嫁が気にくわないとか、父親と何だか似ていないとかで、祖父母などが口を挟むことはできません。
また、生後1年以上経過した場合は、父親でさえ、親子関係に異議を唱えることはできないのです。まさに、育ての親…。

親子関係?(H26.10月号)

しかし、生殖補助医療技術が進んだ昨今は
事情が複雑になってきています。前回は卵子の老化を話題にしましたが、若い女性の卵子の提供を受けて、ご主人の精子で体外授精し、母親の子宮に戻した場合、その女性から生まれた子どもは、遺伝的には、いわゆる妾腹(しょうふく)ですが、法的には親子と認められます。

一方、今話題の代理母・出産のケースでは、遺伝的には無関係の産んだ母が法的な母となり、依頼したご夫婦の養子扱いとなります。それよりも、妊娠・出産というリスクを他人に負わせてよいのか?その間に、金銭の授受があった場合は、人身売買にならないのか?究極の人権侵害なのでは…と思うのですが、皆さまはいかがお考えになりますか?